まず今日のトップニュースは、これです。

NHK岡山放送局のHP記事をご紹介します。




記事を一部引用します。
65歳になるのを期に法律に基づく無償の介護サービスを打ち切られたのは違法だとして、岡山市の障害者の男性が市を訴えていた裁判で、岡山地方裁判所は「法律の解釈や適用を誤った違法な決定だ」として、岡山市に決定の取り消しなどを命じる判決を言い渡しました。

岡山市中区の浅田達雄さん(70)は体に重いまひがあり、かつての障害者自立支援法に基づいて無償の介護サービスを受けていました。

しかし、5年前、65歳になるのを期に、介護保険法が適用されるとしてサービスが打ち切られ、浅田さんは、この決定は違法だとして、岡山市に対し、決定の取り消しや損害賠償などを求めていました。

14日の判決で、岡山地方裁判所の横溝邦彦裁判長は「決定によって生活が維持できなくなることは明らかで、岡山市は自立支援給付をしたうえで介護保険の申請を勧めるなどすべきだった」と述べました。

そのうえで「法律の解釈や適用を誤った違法な決定だ」として、岡山市に決定の取り消しや100万円あまりの賠償などを命じる判決を言い渡しました。


この浅田達夫さんの裁判(浅田訴訟)については,過去記事でも少しだけ話題にしたことがあります。

クマゼミの蝉時雨を聞きました、の巻

T4ってなんだっけ?の巻

こんな記事です。



ところで、岡山発の人権裁判として「朝日訴訟」はよく知られていますが、今、もう一つの人権裁判が、憲法25条をめぐって争われています。
「浅田訴訟」と呼ばれます。
浅田達雄さん(当時65)の提訴、地元紙「山陽新聞」(2013年9月19日付)は、こう伝えました。





 65歳で給付打ち切りは不当と、岡山地裁に提訴

 65歳を境に障害者自立支援法(現・障害者総合支援法)の給付による無償の介護サービスが打ち切られるのは不当な差別で憲法違反だとして、岡山市中区高島、浅田達雄さん(65)が(2013年)9月19日、岡山市に決定の取り消しなどを求めて岡山地裁に提訴した。

 自立支援法は65歳以上の障害者に対し、介護保険の適用を優先する原則を規定。介護保険の給付を利用すると、1割の費用負担が生じる。弁護団によると、この優先原則をめぐる訴訟は全国初。


 訴状によると、浅田さんは一人暮らしで、腕と足に重い障害があり、入浴や移動など月249時間の訪問介護を無償で受けてきた。市は昨年末、介護保険への切り替えを要求。浅田さんは自己負担を懸念し、従来通りの給付を求めたが、65歳の誕生日月の今年2月、「要介護認定されていない」と市の通知が届き、支援法による給付が打ち切られた。

 翌月、浅田さんはやむなく介護保険法に基づく給付を申請。最も重い要介護度5の認定を受けるなどしたが、月1万5千円の負担が生じているという。


 提訴後の会見で浅田さんは「(介護保険の優先原則は)年齢による差別。絶対許せない」。弁護団の呉裕麻弁護士は「憲法が定める健康で文化的な最低限度の生活が保障されていない」と訴えた。



 



 まさに「障害者の生存を軽視・否定する思想」との、文字通り命がけのたたかいです。


なぜなら、浅田さんは腕と足に重い障害があり、介護サービスなしには片時も生き延びることすら困難なのです。だからこそ、障害者自立支援法に基づいて、入浴や移動などで1カ月約250時間の訪問介護を無償で受けてきたのに、65歳になったとたんに、介護保険の適用が優先されるとして、1割の費用負担が生じることになったのです。浅田さんは「これまで無償だったものが、なぜ65歳を過ぎると費用負担が生じるのか。納得できない」として提訴に踏み切ったのでした。


それは、浅田さんひとりの問題ではありませんし、単に障害者だけの問題でもありません。高齢者が介護サービスのために過重な自己負担をしなければならないという、介護保険制度そのものの矛盾・問題点をただし、憲法25条の理念を具体化するたたかいでもあるのです。


「浅田達雄さんを支援する会」の機



去年のNHK番組でも、この訴訟が紹介されたそうです。(2017年2月7日に放送されたEテレ ハートネットTV「シリーズ暮らしと憲法 第3回障害者」




誕生から 70 年を迎える日本国憲法。

その条文の一つには、こう書かれています。


「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」


(資料映像:ビラ配りをする障害者たち)


この言葉を実現しようと、生きて来た人たちがいます。

障害のある人たちです。

憲法で保障された権利を守るため、長い戦いを続けてきました。

(中略)














岡山市に、憲法と向き合って生きている人がいます。

一人暮らしをする浅田達雄さん、68 歳です。

脳性まひによる、重度の障害があります。


(中略)


浅田さんは、60 歳を過ぎた頃から、体調を崩しやすくなりました。


(薬を飲ませてもらう)


それでも、無料の障害福祉サービスを使って、一人暮らしを続けて来られました。



(81 年の番組映像。30 代の浅田さん)


浅田さんが、施設を出て暮らすようになったのは、30 代の時。

地域で暮らす重度の障害者が少なかった時代に、自立した生活を目指しました。



(タイプライターで仕事をする様子)


自宅で仕事をし、収入をわずかでも得る。

障害のない人と同じように、社会に参加することが喜びでした。



(現在の浅田さんインタビュー)


浅田:自由、自由、自由で自分が、生きて、いきたいように、生きてきた



(寝かされる浅田さん)


僅かな収入と年金で暮らしてきた、浅田さん。

64 歳の時、翌年からは、介護にお金がかかるようになると告げられました。

国は、障害者も 65 歳以降、原則として介護保険を使うよう定めているからです。


収入が少ない浅田さんは、これまで無料で福祉サービスを受けられました。

しかし、介護保険になると、毎月1万 5000 円の利用料を払わなくてはなりません。

生活が苦しくなるため、介護保険の申請はせず、これまでの福祉サービスを利用できるよう、求めました。


そうしたところ、浅田さんは岡山市から、全ての介護を打ち切られました。





(文字盤を指差しながら話す)


浅田:もう、し、しな、死ななければ、ならない、思った。

 介護は、どうしても、必要であるのに、全部、取られたら、どうして生きていけばいいのか。



(憲法 25 条条文)


日本国憲法第二十五条:

「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」



憲法に定められた最低限の暮らしを侵害された。

浅田さんは3年前、岡山市を訴えました。



(浅田訴訟合同会議風景)


弁護士や友人など、仲間が集まり、岡山市の決定取り消しを求めて、裁判で主張を続けています。






浅田さんの長年の友人の、吉野一正さん。

足に障害があります。


(吉野さん会議で発言)


吉野:人間としての尊厳が奪われてきた。その尊厳の回復の戦いでもある。



(インタビュー)

吉野:現状の憲法と言うのは、僕らみたいな、いろんなハンディを持ってる人達にとっては心の杖でもあるし、それから生きて行く上での大きな支えであると。

 大変勇気をもらいますし、だからこそ僕らは、「今これをしてるんだ。」という確信を、そこから求めていっているというのが常ですね。



これに対し岡山市は、「法の趣旨によれば、介護保険サービスを受けることが出来る時は、障害福祉サービスだけの提供はできないはず。」と主張しています。








動画はこちらhttps://youtu.be/_EODIrkG9HU

この番組に登場する吉野一正さんは、以前の記事にも紹介しましたが、私たちの退職同業者の先輩で、県立養護学校教員を退職後、障岡連(障害者の生活と権利を守る岡山県連絡協議会)の事務局長など、ご自身の不自由なお体をおして、障害者運動の中心を担って奮闘しておられます。「浅田達雄さんを支援する会」の機関紙「ささえ」の編集にも携わってこられました。一歩前進。おめでとうございます。



暖かい朝でした。

本当に久しぶりに、日の出前の朝散歩に出かけてみました。

朝霧が、しっとりと空気を潤しています。



日の出。



常山が薄明るい光に包まれます。



これは麦飯山方面。



明るく晴れた朝です




ツクシがやっと顔をのぞけ始めていました。











今日は、郷里に帰り,野菜をもらってきました。予定がうまく合致したので、2歳になった

とその母ちゃんを乗せて、同行しました。日射しが強く、暖かいと言うよりも、暑いほどでした。

午前中、実家に着いた頃には、庭のハクモクレンが咲きそうだなあと思い、ツボミがほころびかけたところを写しておきました。







ところが、午後、見あげてみると、開花が一気に進んでいました。













今日はこれにて。